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RoHs指令及びREACH規則について

RoHs指令及びREACH規則について

弊社で製造する封凾針(純正ステープル)は、改正RoHS指令(2011/65/EU)や欧州REACH規則などグローバルに様々な規制に対応し、「入れない」「使わない」「混入させない」の方針の下、弊社工程内の規制化学物質管理および、部品/材料のグリーン調達の推進などにより製品の規制化学物質非含有化に取り組み、環境に配慮した製品をつくり続けています。

昨今、欧州連合(以下、EU)に止まらず、広く国際的な動きが見られる化学物質の含有規制について、主要な法令を簡単にご紹介します。

RoHs指令

RoHSとは、電気・電子機器に含まれる危険物質を規定し、有害物質の使用を禁止する旨の指令のことです。電気・電子製品の生産から処分までのすべての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化することが、RoHSの主な目的です。RoHSは2003年1月にEU(ヨーロッパ連合)加盟国15ヵ国で採決された指針であり、2006年7月以降に同圏内で発売される製品については特定有害物質の使用が全面的に禁止されています。
RoHS規制6物質は、
・鉛(Pb) 1000ppm以下
・カドミウム(Cd) 100ppm以下
・水銀(Hg) 1000ppm以下
・六価クロム(Cr+6) 1000ppm以下
・ポリ臭化ビフェニール類(PBB) 1000ppm以下
・ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下
となります。更に2011年5月27日、EU理事会は2010年10月24日にEU議会が提出したRoHS修正案(RoHS 2.0)に対して正式承認し、新しい指令2011/65/EUが、2011年7月1日よりEU官報にて正式公開されました。

新しい指令(RoHS2とも言う)では、対象製品はすべての電子電気設備を拡大した以外、「優先評価」すべき物質である4物質が追加されました。
・HBCDD ヘキサブロモシクロドデカン
・DEHP フタル酸ジニエチルへキシル
・DBP フタル酸ジブチル
・BBP フタル酸ブチルベンジル
現状では、RoHS指令に準拠していなければ、EU域内で、電子・電気機器類を販売することができません。

REACH規則

REACH規則(Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals)とは、EUにおける化学物質の登録、評価、認可及び制限を目的とした規制です。
REACH規則で対象となっている化学物質は高懸念物質(Substances of Very High Concern)と呼ばれ、環境や人体に対し非常に高い懸念を抱かせる物質とされています。「有害物質を制限し、環境破壊や健康に及ぼす危険を最小化することを意図している」という点ではRoHS指令と変わりはありませんが、対象となる化学物質とその届出の義務が発生する条件が異なり、下記のように、“規則”と“指令”という言葉が法令の重みに違いをもたせています。

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